2012年2月9日木曜日

転載:2/17 セミナー「熱帯林とパーム農園~プランテーションは持続可能になり得るか?」

イベント情報転載します。

■セミナー「熱帯林とパーム農園~プランテーションは持続可能になり得るか?」

http://www.mekongwatch.org/events/lecture01/20120217.html


アブラヤシの実からとれるパーム油は、現在世界で最も生産・消費されている油脂です。日本での消費量は過去30数年の間に5倍と急増し、食用油脂、加工食品を中心にさまざまな製品に使用されています。パーム油は、インドネシアとマレーシアで世界の85%が生産され、熱帯林地域がアブラヤシ農園開発のために転換されています。プランテーション向けの土地利用転換は、東南アジアにおける、熱帯林の最大の脅威となり、地域によっては地元住民のとの土地をめぐる軋轢も生じています。

パーム油の持続可能な利用と生物多様性との共存については、「持続可能なパーム油のための円卓会議(RSPO)」での議論が続けられていますが、「持続可能なパーム油」とは何か、熱帯林保全との両立はどうすれば可能なのでしょうか。今年度の現地調査や日本企業へのアンケート、ヒアリング調査の結果を踏まえ、考えていきたいと思います。

■開催日:2012年2月17日 13:30~16:30

■会場:東京ウィメンズプラザ視聴覚室

■資料代:500円(主催団体会員は無料)

■内容(予定、敬称略)

1.総論「プランテーション開発と熱帯林」三柴淳一(FoE Japan)                                          2.「パーム油の基礎知識」桑野知章(幸書房)                                                                  3.スマトラ報告「小規模農園と土地紛争」中司喬之(熱帯林行動ネットワーク)                        4.サラワク報告「先住民族への影響」峠隆一(フリージャーナリスト)       5.サバ・RSPO報告「グッドプラクティスの追求」飯沼佐代子(地球・人間環境フォーラム)     6.アンケート調査結果報告「企業の認識と取り組み」根津亜矢子(地球・人間環境フォーラム)  7.まとめと提言 満田夏花(メコン・ウォッチ)

■主催:メコン・ウォッチ、国際環境NGO FoE Japan、地球・人間環境フォーラ ム、サラワク・キャンペーン委員会、熱帯林行動ネットワーク、レインフォレスト・アクションネットワーク日本代表部

◆申込み:下記フォームからお申込み下さい。https://pro.form-mailer.jp/fms/6ee1b20825955

◆問い合わせ先:特定非営利活動法人 メコン・ウォッチ担当:満田(みつた)Tel: 03-3832-5034  Fax.03-3832-5039※本セミナーは、地球環境基金の助成金により開催します。

2012年2月8日水曜日

フィリピン バイオエタノールプロジェクトを巡る問題

FoE Japan のサイトに日本の伊藤忠商事などが投資するイサベラ県のバイオエタノールプロジェクトを巡る問題が報告されています。

1)2月7日 【現地報告】未解決かつ拡大しつつある農地収奪・作物転換の現状

http://www.foejapan.org/aid/land/isabela/20120207.html

この報告では、先祖から耕作してきた土地であるにも関わらず、よそ者によって自分の土地が登記され、エタノールのためのサトウキビ生産の契約が結ばれてしまったケースを複数報告しています。

また土地紛争は、最初の事業計画地であるサン・マリアーノ町から、近郊へ拡大、輸出されつつある!とのことです。

伊藤忠などの投資を受け、現地で事業を進めるGFII社とECOFUEL社は、「土地の所有権の法的状況が曖昧であったり、所有権に問題のある土地では、契約しない」 との見解を示し、契約後に問題が発覚したケースに関しては、契約を破棄する方向性を示してきました(2011年6月の国際NGO現地調査団との会合における回答)にもかかわらず、こうした問題が続いていることを、この報告は指摘しています。

2)1月29日 工場建設労働者が正当な利益供与を訴えストライキ

http://www.foejapan.org/aid/land/isabela/20120129.html

この報告はバイオエタノール製造工場の建設労働者によるストライキと労働者の告発を報告している。

204名の労働者が、法的に定められた給与の未払い、不当解雇、不当な契約手続きの強要、正当な社会保障手続きなどを求めてストライキを実施したとのことです。

詳細はリンク先の報告を読んで頂ければと思います。

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 1)にあるような、土地が慣習的に利用されてきた地域で、今回のような開発事業が入ることによって、行政や権力に近いものが土地登記を都合よく操作して、土地を取得するというのは何世紀も続いてきた問題であり、それをまた繰り返すことは許されることではありません。

 また報告にあるように、日本企業側は対応を現地企業任せにするのではなく、自ら現地の状況を把握し、問題解決のために適切に対処することこそ、企業の社会的な責任の取り方であると考えます。法的な擁護を受けにくい農民や先住民族の権利を認め、尊重する方針を明確に示し、率先してその方策を提示し、実現することこそ社会的な責任を担っていくことを意味すると考えます。

 青西靖夫(開発と権利のための行動センター 理事)

2012年1月29日日曜日

難しそうだ!モザンビークにおける土地所有

 

 アフリカはまだまだ縁遠くて、あまり勉強していない。しかしJICAのプロジェクトの件もあるので、少しずつ勉強してみようと思う。

 土地所有関連で基本データはUSAIDの”Land Tenure and Property Rights”のサイトであろうか。http://usaidlandtenure.net/usaidltprproducts/country-profiles/mozambique/country-profile-mozambique#Mozambique_Land

 次に検索で出てきたのが”STUDY ON COMMUNITY LAND RIGHTS IN NIASSA PROVINCE, MOZAMBIQUE,” これはおもしろそうだ。しかし私は英語は得意ではない・・・まあゆっくり取り組んでみたい。

 そもそも、JICAによるモザンビークプロジェクトの「準備調査報告書」は「EMBRAPA の研究者チームは、ニアサ州およびナンプーラ州のナカラ回廊の北西には約640 万ha にもおよぶブラジルのセラード類似土壌の存在を確認した。これらセラード類似土壌は、上記1)の調査対象地域の約12%程度しか占めていない(残る88%は、本調査の対象地域とした国道13号線沿いの12 郡外に分布する)。」(1)と記した上で、この地域を「機械化農業に適しているとして」プロサバンナ・プロジェクトの対象地域に含めた(2)。つまり準備調査を行わなかった地域をプロジェクト地域にあえて含めたのである。
 調査がなされていないのであるから、ニアサ州のどこが明確に対象とされているか、どのような土地所有になっているとも、どのような人々が居住し、どのように土地を含めた自然資源を利用しているのか、報告書のどこを読んでもわかるはずがない。 

そのような中で出会ったのが前述の2009年に発行された報告書である。” Study on Community Land Rights  in Niassa Province, Mozambique"


 これはニアサ州における植林プランテーション開発のニーズから始まっているようであるが、まず導入部分で、ニアサ州について次のように説明している。
「この州は大規模な農業投資、非農業投資のポテンシャルを有するが、ほとんど無人のように見える空間は、数百キロ離れた多くのコミュニティに占有され、移動耕作の統合的なシステムを通じて広範な資源が利用され、流域部はより集約的に利用されている。これらの地域への投資は、想像されるよりも難しい」(P9)
 こうした現状把握の上で、土地法はできたけれども、問題はある、さてどうすべきか、というところからこの調査が行われているのである。スタートラインが全然異なる。

 本書の結論部分では、協議のあり方の問題などが指摘されているようであるが、読むことはできていない。これからじっくり取り組んでいきたい。

 一方、この前のJICAの回答は「同地域は国有地であり、モザンビーク政府が定めた土地利用制度に基づき、将来モザンビーク以外の国からの民間資本による農地利用の可能性があるものと考えます。」とのこと。コミュニティの利益を守っていこうという思いは残念ながらどこにも見えない。

 さて、JICAはブラジル政府の意向を受けて、調査もせずにプロジェクトのターゲット地域を拡大してしまったが、コミュニティの土地利用を巡る紛争が生じないように、土地収奪が行われないように適切な法の施行、協議の実施、必要な場合には協議に関する細則制定に関わる支援、実施機関強化などを行っていけるのであろうか。それだけでも非常に困難なプロジェクトであろう。

 しかし最低限そのような制度確立がなされなければ、いくら「村落開発」のモデルを構築しても、コミュニティの農地が奪われたらそれで終わりである。またそうした制度の確立まで、ブラジル政府の動きを押しとどめるだけの政治力を有するのであろうか?

(青西)

(1)モザンビーク国 日伯モザンビーク 三角協力による熱帯サバンナ農業開発協力プログラム準備調査最終報告書 8-2から
http://lvzopac.jica.go.jp/external/library?func=function.opacsch.toshoshozodsp&view=view.opacsch.newschdsp&shoshisbt=1&shoshino=0000252732
(2)付属資料    付属資料―2:Minutes of Meeting (2010 年3 月18 日)
(3)STUDY ON COMMUNITY LAND RIGHTS IN NIASSA PROVINCE, MOZAMBIQUE,
       Rapporter Institutionen för stad och land · nr 6/2009
http://sidaenvironmenthelpdesk.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/Final_published_med_bild_p%C3%A5_omslag_Community_Land_Rights_Niassa_report_6_20091.pdf

2012年1月5日木曜日

JICA モザンビーク案件に関する質問書への回答

国際協力機構(JICA)よりの回答です。

回答から簡単に整理します。
-現時点での計画書は「日伯モザンビーク三角協力による熱帯サバンナ農業開発協力プログラム準備調査報告書」の別添資料にある三カ国MOUのみである。
MOUは了解覚書(りょうかいおぼえがき、Memorandum of Understandingの略)の意味で、現時点では英文の文書しか公開されていないということとなる。
-2012年2月より「ナカラ回廊農業開発マスタープラン策定プロジェクト」が開始され、その中で開発計画が定められる。また既に開始されている農業研究プロジェクト、農業開発マスタープラン策定事業を実施する中で、大中小農業の共存を通じた地域の農業開発の在り方を検討していく
-公的資金、民間資金による土地取得は、現時点では予定されていないが、対象地域は国有地であり、モザンビーク政府が定めた土地利用制度に基づき、将来モザンビーク以外の国からの民間資本による農地利用の可能性があるものと考える。


この回答から読み取れるものは、大規模農業の支援を含めたプロジェクトが実施され、またモザンビーク政府の方針のもと、対象地域である「国有地」における民間資金等による土地取得に基づく大規模農業が行われる可能性を含んだプロジェクトであるということである。

また、この「準備調査報告書」は、次のように記している。
「ブラジル側(EMBRAPA)は独自の調査結果をも踏まえて、ナカラ回廊地域の農業開発について、調査の最終段階で以下の提言をした。」
「『準備調査』は、国道13 号線沿いに、ナンプーラ州並びにニアサ州およびザンベジア州の一部を調査対象地域とした。しかしながら、この地域には、①大規模農業を展開する農地はない」
「EMBRAPA(注:ブラジルの研究機関) の研究者チームは、ニアサ州およびナンプーラ州のナカラ回廊の北西には約640 万ha にもおよぶブラジルのセラード類似土壌の存在を確認した。これらセラード類似土壌は、上記1)の調査対象地域の約12%程度しか占めていない
(残る88%は、本調査の対象地域とした国道13号線沿いの12 郡外に分布する)。

つまり、ブラジル側の「大規模農業を展開する農地」という意向のもと、JICAは「準備調査」段階では想定してもいなかった地域を、「急遽」プロジェクト地域に含めることとし、かつその土地は「国有地」であるので、民間資本による(大規模)土地取得が起こりえることを許容しつつ、その土地における大規模農業の展開をも支援していこうとしているのである。

どのような土地であるのか、当方が質問した「対象となる土地の現在の権利状況、利用状況」についても、「国有地である」との一面的かつ断片的な情報のみを有するだけであるにもかかわらず、プロジェクト対象地域に組み込み、大規模機械化農業を推進しようとしているのである。
アフリカにおいては、複雑な利用慣行と権利関係のもとにあることが多々指摘されている「国有地」であるにも関わらず、JICAは、モザンビーク政府の方針に従うことで、責任を回避できると考えているのであろうか。(文責 青西靖夫)

 

当案件についての関連情報はこちら

http://landgrab-japan.blogspot.com/2011/09/blog-post.html

以下、回答書

別途 pdf文書を添付する。pdf文書がオリジナルである。

http://cade.cocolog-nifty.com/ao/JICAmozambique.pdf


2011年12月27日
No! to Land Grab, Japan御中
独立行政法人国際協力機構アフリカ部

「日伯モザンビーク三角協力による熱帯サバンナ農業開発協力プログラム」に関する御質問への回答について

平素より当機構へのご支援を頂きまして誠に有難うございます。さて、2011年12月10日付でお寄せいただいたご質問に対し、別紙のとおり回答いたしますところ、ご確認頂ければ幸いです。
以上

(別紙)
2011.12.27
JICAアフリカ部

No!toLandGrab,Japanからの質問への回答
1. 最終合意された計画書について

公開されているサイトなどでは最終調査報告書を含め経過的な資料については提供されていますが、成案となった計画書を提供いただくことは可能でしょうか。

(回答)現時点で計画書と呼びうるものは、「日伯モザンビーク三角協力による熱帯サバンナ農業開発協力プログラム準備調査報告書」別添資料の三カ国MOUのみです。2012年に開始するナカラ回廊農業開発マスタープラン策定プロジェクトの結果を受け、開発計画が策定されていくことになります。

2. 計画の進捗状況と計画の終了時期について

(1) 本計画は概ね2010年~2014年期の第1段階、2015年から始まる第2段階がありますが、現在の進捗状況を概括的に教えていただけますか。

(回答)2011年5月より「ナカラ回廊農業研究・技術移転能力向上プロジェクト」を実施中です。また、2012年2月より「ナカラ回廊農業開発マスタープラン策定プロジェクト」が開始予定となっております。第2段階に関しては現時点では具体的な構想は議論されておりません。

(2) また、公開された資料では第2段階の終了時期が曖昧ですが計画の終了時期をいつに設定されていますか。

(回答)現時点では特に明確な終了時期を想定しておりません。事業の進捗状況等を見極めながら三カ国で決定していく事項と考えております。

3. 投資に際しての地域住民・農業者、環境への配慮などについて

この点については、日本政府の「行動原則」においても掲げられています。また、モザンビークにおける多くの事例はこの点での不充分さが海外報道でも指摘されています。
(1) どのように実施されたのでしょうか、あるいはされる予定でしょうか。

(回答)現時点では当機構の事業に関連する投資は行われておりません。

(2) 地域利害関係者への配慮に関して、手法・同一地域での開催頻度・関係者の参集状況・反応について教えていただけますか。

(回答)これまで「ナカラ回廊農業研究・技術移転能力向上プロジェクト」に関連する調査実施時には、リシンガ(ニアッサ州)、ナンプラ(ナンプラ州)周辺において社会調査を実施し、また地域住民団体代表者の参加を得たワークショップ(1回、約30名が参加)を行い、三カ国協働で事業計画を作成しております。これら一連の活動はモザンビーク政府関係者からは好意的に受け入れられております。

環境配慮について、その実効性を担保する法的・行政的な措置などはあるのでしょうか。また適切なものをお考えでしょうか。その理由・根拠は如何なるものでしょうか。

(回答)JICAが定めた環境配慮ガイドラインのみならず、モザンビーク国環境活動調整省が環境法に基づき環境影響評価を行います。

4. 「地域農業開発計画」と「商業的規模の農地への投資」について

2010年3月の調査報告書によれば、本計画は「環境保全に配慮した持続可能な農業開発の実現」を目指したものと考えますが、その中に①付加価値の高い輸出志向型を含むアグロインダストリーを起点とした地域農業開発計画の推進、②640万haの商業的規模での農地への投資と大規模農業生産という性格の異なる2つの計画が含まれていると理解します。

(回答)既述した農業研究プロジェクト、農業開発マスタープラン策定事業を実施する中で、大中小農業の共存を通じた地域の農業開発の在り方を検討していくこととしており、その結果はモザンビーク政府により活用されることとなります。

  (2) 前者①の計画と②の計画の対象地域の重なりはあるのでしょうか。

(回答)①②の共存を目指しており、対象地域に重なりが出てくる可能性はございます。
(3) 対象地域の重なりの有無に限らず、既存の耕地が570万haほどであるのに対してブラジル型の大規模農業投資の対象が640万haに及ぶことは、当初の計画の狙いである中小規模農家を対象とする地域農業開発計画をも頓挫させる懸念を持たざるを得ません。また大規模企業的経営と農民的経営の競合により自給的農業、家族経営農業の脱落が必至と考えます。

この点について如何お考えでしょうか。
(回答)本事業は大中小規模農業の共存を目指すものであり、中小規模農家を対象とする地域農業開発計画を頓挫させないための開発モデルを策定することが事業の目的の一つです。今後もこのモデルづくりに資する事業をモザンビーク政府と協働で実施してまいります。

5. 本計画においてモザンビーク以外の国からの公的あるいは民間資本による農地取得(利用あるいは占有)は予定されていますか?
(1) 権利取得が有り得る場合、対象となる土地の現在の権利状況、利用状況はどのようになっているでしょうか?

(回答)現時点では予定されておりません。同地域は国有地であり、モザンビーク政府が定めた土地利用制度に基づき、将来モザンビーク以外の国からの民間資本による農地利用の可能性があるものと考えます。

最後に本事業の計画及び当機構の取組イメージに関しましては、JICA-NET教材「アフリカ熱帯サバンナ農業開発協力事業~ブラジルの成功事例をアフリカへ~(URL:http://jica-net.jica.go.jp/dspace/handle/10410/705)」にて紹介していますので、貴協会の会員の皆様にも広くご参照頂ければ幸いです。

2011年12月27日火曜日

1月19日 現地報告!! 「日系バイオ燃料事業とフィリピン農民の直面している課題」

現在、フィリピンで最大規模のバイオエタノール製造事業に日本企業が着手しています。事業者によれば、「遊休地をサトウキビ栽培用に有効活用」し、ま
た、「地元での継続的な雇用を創出」することで、地元社会に多大な利益がもたらされるとのことです。

しかし、バイオエタノールの原料になるサトウキビ栽培が、11,000ヘクタールという広大な土地で計画されているなか、地元の農民や先住民族が数十年にわ
たり耕してきた田畑の収奪、また、サトウキビ栽培地での労働条件の問題など、地元の住民は様々な課題に直面してきています。

日本企業の進めるバイオ燃料事業により、今、現地で何が起きているのか――
フィリピン北部イサベラ州から来日されるドミエ・ヤダオ氏(イサベラ州農民組織 代表)に、現地の状況と問題解決に向けた農民の取り組みを報告してい
ただきます。地元農民の生の声をぜひ聞きに来てください。

【日 時】2012年1月19日(木) 18:30~20:30
【場 所】地球環境パートナーシッププラザ(GEOC) セミナースペース
(〒150-0001東京都渋谷区神宮前5-53-70国連大学1F)
http://www.geoc.jp/access#geoc
【報告者】イサベラ州農民組織 代表 ドミエ・ヤダオ氏(逐次訳有り)
波多江 秀枝(FoE Japan委託研究員)
【資料代】 500円(共催団体サポーターは無料)
【申込み】 下記ウェブサイトの申込みフォームよりお申込みください。
http://www.foejapan.org/aid/land/isabela/evt_120119.html
【共 催】国際環境NGO FoE Japan、開発と権利のための行動センター
【問合せ】国際環境NGO FoE Japan (担当: 柳井・波多江)
TEL: 03-6907-7217 E-mail: hatae@foejapan.org
【関連サイト】http://www.foejapan.org/aid/land/isabela/index.html
http://landgrab-japan.blogspot.com/

2011年12月14日水曜日

ご案内シンポジウム 「海外農地投資(ランドラッシュ)の現状とバイオマスの持続可能 な利用

NPO法人バイオマス産業社会ネットワークより頂きました情報転載します。


シンポジウム
「海外農地投資(ランドラッシュ)の現状とバイオマスの持続可能
な利用 ~日本は今後、どう対応すべきか~」


近年、ランドラッシュあるいはランドグラビングと呼ばれる海外土地投資の問題が、世界的に大きくクローズアップされています。このランドラッシュの2割程度は、バイオ燃料作物を対象としていると言われています。この現状を把握し、世界の持続可能な農林業の発展に資する形で(日本の)バイオマス利用を推進するには、どのような点に注意して対応すべきかについて議論し、今後の日本の関わりをより持続可能性なものにする一助とすることを目的に、シンポジウムを開催いたします。

日 時:2012年1月18日(水)13:30~17:00
会 場:国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟102
(東京都渋谷区代々木神園町3-1)小田急線参宮橋駅より徒歩7分
http://nyc.niye.go.jp/facilities/d7.html
主 催:NPO法人バイオマス産業社会ネットワーク、財団法人地球・人間環境フォーラム、
国際環境NGO FoE Japan
参加費:主催団体会員 無料、一般 1,000円

プログラム:
<基調講演>「海外農地投資の現状と持続可能な農林業の発展のため国際社会がなすべきこと」
ソフィア・モンサルベ・スアレス氏 Sofia Monsalve Suarez
FIAN(Fighting hunger with human rights)インターナショナル プログラム・コーディネーター

「農林業における持続可能性と現在進行する大規模土地集積の問題点」
池上甲一氏(近畿大学農学部教授)

「日本企業が関わるフィリピンのエタノール生産事業事例の紹介」
波多江秀枝(国際関係NGO FoE Japan委託研究員)
ドミエ・ヤダオ氏(カガヤン・バレー地方農民連合 地方評議会メンバー)
(通訳:波多江秀枝)

<パネルディスカッション>

「海外農地投資(ランドラッシュ)の現状とバイオマスの持続可能な利用 ~日本は今後、どう対応すべきか~」
ソフィア・モンサルベ・スアレス氏
池上甲一氏
外務省経済局経済安全保障課課長補佐 岩間哲士氏
経産省資源エネルギー庁資源・燃料部政策課課長補佐 渡辺信彦氏
満田夏花(国際環境NGO FoE Japan理事)
司会:NPO法人バイオマス産業社会ネットワーク理事長 泊みゆき

※日英同時通訳がつきます。
※出演者が一部変更になる可能性があります。
※本事業は、三井物産環境基金の助成を受けて実施します。

※参加をご希望される方は、下記よりお申し込みください。
http://www.npobin.net/apply/
(画面右端の「詳細」ボタンをクリックしてください。)

JICAへの質問状 モザンビーク案件について

 
12月10日付で国際協力機構に対して送付した公開質問状の内容です。
これまでの記事でも取り上げてきたモザンビークにおける三角協力の内容に関する質問となっています。

以下送付文

2011年12月10日(土)
独立行政法人 国際協力機構御中


No! to Land Grab, Japan
世話人 青西 靖夫
大野 和興
近藤 康男
他有志
 


「日伯モザンビ-ク三角協力による熱帯サバンナ農業開発協力プログラム」に関する質問
 

拝啓、
 私たちは、対外農業投資・農地収奪の問題に取り組む有志の集まりです。近年、アフリカ・アジアに向けた対外農業投資・農地収奪の流れが急速に進んでいます。その中には被投資国における環境、農民、食料主権に関して深刻な問題を引き起こしているもの、その可能性が懸念されるものもあります。
表題の計画は長期に渡り広大な面積で農業開発を進めるものであり、透明性を確保しつつ慎重に進めるべきものと考え、下記の質問状をお送りする次第です。本旨とする点をご理解いただき、速やかに回答をいただければ幸いです。
また、特に公開を避けるべき必要がなければ、質問状及び回答については下記に記したサイトに掲載する予定であること申し添えます。
敬具
 

質問の内容
1.最終合意された計画書について
公開されているサイトなどでは最終調査報告書を含め経過的な資料については提供されていますが、成案となった計画書を提供いただくことは可能でしょうか。

2.計画の進捗状況と計画の終了時期について
(1)本計画は概ね2010年から2014年期の第1段階、2015年から始まる第2段階がありますが、現在の進捗状況を概括的に教えていただけますか。

(2)また、公開された資料では第2段階の終了時期が曖昧ですが計画の終了時期をいつに設定されていますか。

3.投資に際しての地域住民・農業者、環境への配慮などについて
この点については、日本政府の「行動原則」においても掲げられています。また、モザンビ-クにおける多くの事例はこの点での不充分さが海外報道でも指摘されています。

(1)    どのように実施されたのでしょうか、あるいはされる予定でしょうか。
(2)    地域利害関係者への配慮に関して、手法・同一地域での開催頻度・関係者の参集状況・反応について教えていただけますか。
(3)    環境配慮について、その実効性を担保する法的・行政的な措置などはあるのでしょうか。また適切なものお考えでしょうか。その理由・根拠は如何なるものでしょうか。

4.「地域農業開発計画」と「商業的規模の農地への投資」について
2010年3月の調査報告書によれば、本計画は「環境保全に配慮した持続可能な農業開発の実現」を目指したものと考えますが、その中に1)付加価値の高い輸出志向型を含むアグロインダストリ-を起点とした地域農業開発計画の推進、2)640万ha の商業的規模での農地への投資と大規模農業生産という性格の異なる2つの計画が含まれていると理解します。

(1)後者の2)はブラジルからの提案が受け入れられたものと理解しますが、これに対する貴機構の具体的な参画、責任はどのような内容のものでしょうか。

(2)前者1)の計画と2)の計画の対象地域の重なりはあるのでしょうか。

(3)対象地域の重なりの有無に限らず、既存の耕地が570万haほどであるのに対してブラジル型の大規模農業投資の対象が640万haに及ぶことは、当初の計画の狙いである中小規模農家を対象とする地域農業開発計画をも頓挫させる懸念を持たざるを得ません。また大規模企業的経営と農民的経営の競合により自給的農業、家族経営農業の脱落が必至と考えます。
この点について如何お考えでしょうか。

5.本計画においてモザンビ-ク以外の国からの公的あるいは民間資本による農地取得(利用あるいは占有)は予定されていますか。
(1)権利取得が有り得る場合、対象となる土地の現在の権利状況、利用状況はどのようになっているでしょうか?

その他:回答をいただく場合は、12月末までに、資料を添付の上 .........@..... に
メ-ルでいただければ幸いです。
 

また文責者住所は(省略)、グル-プのサイトはhttp://landgrab-japan.blogspot.com/ですので申し添えます。
以上

以上