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2011年4月26日火曜日

豊田通商と包括提携を結んだアルゼンチンのニデラ社による農園労働者搾取などに関する質問状に対する農林水産省の回答

  4月25日付けで、農林水産省より受け取った質問状の概要は以下のとおりである。

http://cade.cocolog-nifty.com/file/20110425MAFF.PDF

1) 現在アルゼンチンの行政・司法当局によって調査中であり、その結果を見守るべきものと考えます
2) 本件については、現時点でその事実関係がはっきりしておりません。このため、引き続き情報収集に努めるとともに、豊田通商にも照会し、事実関係の把握に努めております。

<回答に対して  青西>
*「結果を見守った後」、どのような対応を取るのか。世界銀行等が進めるRAI(責任ある農業投資原則)においても、この日本政府の「指針」においても、空虚なままに残されている点である。投資対象国の国内法に違反すれば、当然、対象国の法律に基づいて処罰されるべき問題である。
 それ以前に、あるいはそれ以上に、投資国側として何ができるかが求められているのである。それが何もない、投資受け入れ国の国内法のみが、法的あるいは行政的な対処を定めるとすれば、この「指針」も「RAI」も定める必要はないのである。法的拘束力を持たない「自発的原則」は単に投資にお墨付きを与える役割しか持ち得ないのである。

*「事実確認の方法論」について質問したが、回答はない

*「日本国民への情報提供の仕組み」についても回答はない。

 また豊田通商にしても、日本政府の関係省庁にしても、現地報道及びそれに対する見解を何一つWEB サイトで公表していない。市民社会に情報が開かれることがなければ、このような「指針」の履行の監視は困難である。

 

<以下 質問書>


  2011年3月3日
外務大臣    前原誠司殿
農林水産大臣  鹿野道彦殿

外務省   経済安全保障課
農林水産省 食料安全保障課
農林水産省 国際協力課
                                    質問書

 2011年1月24日、2010年11月24日付で送付させていただきました質問書に対して、電話及び文書にて回答を頂きました。当方からの質問書に対応していただきましたことお礼申し上げます。

 その後、アルゼンチンにおけるニデラ社の農園における農園労働者の搾取、労働関係法及び徴税関連法への違反が、アルゼンチン政府当局によって摘発されたとの記事を目にしております。
 このアルゼンチンのニデラ社は昨年11月に日本の豊田通商と包括提携を結んでおります。つきましては、日本政府が定めました「食料安全保障のための海外投資促進に関する指針」に基づき、この事例に対して、特に「指針」の③と④に関連して、日本政府がどのような情報を収集され、どのように対処されたのか、あるいは対処される予定であるのかを公表いただきたく、お願い申し上げます。

 また現地ニデラ社側が否定をしている一方で、アルゼンチン政府の関係当局が摘発を行っている中で、日本政府として、どのような手段によって、事実確認を行われるのか、方法論についても回答頂きたく思います。前回の質問書の回答によると「当事者である株式会社等からヒアリングを行い」ということが書かれておりましたが、今回のような事例においては「当事者」からのヒアリングだけでは不十分かと思われます。このような際に、今後どのような形で対応をされていくのでしょうか。

 前回の質問書にも記させていただきましたが、日本国政府はこの「指針」以外にも、世界銀行などとともに「責任ある農業投資のための行動原則」の策定にも取り組んでいます。この中でも「指針」と同様に、土地と資源に対する権利の尊重、食料安全保障、透明性の確保や、協議と参加、社会的持続性、環境持続性などが取り上げられています。
 このような「指針」や「行動原則」が実効性を持つためには、企業との情報共有を進めるだけではなく、市民社会に幅広く情報が共有されることが不可欠だと考えます。「指針」等を定めるのであれば、輸入食料を利用している日本国民に対して、幅広く情報を提供するための仕組みが構築されることが前提となるべきであろうと考えます。

青西靖夫(開発と権利のための行動センター 代表)
大野和興(日刊ベリタ編集長)
近藤康男
松平尚也(アジア農民交流センター)

2011年4月6日水曜日

アルゼンチンのニデラ社との包括提携に関連して、豊田通商に送付した質問状に対する回答

アルゼンチンのニデラ社との包括提携に関連して、豊田通商に送付した質問状に対する回答を3月31日付けで受け取った。

内容は次のようなものである。

また関係省庁からの回答はいまだ受け取っていない。

 

20110331 toyota

 

・弊社(豊田通商)とニデラ社の提携は、アルゼンチン産およびブラジル産穀物・油糧種子について協力して販売促進していくこと、および、輸出施設や保管施設への出資や買収を検討の上、実施することであり、アルゼンチンでの栽培農地への投資・運営の実績や栽培農地に係る契約関係(土地取引含む)はございません。
・本件に関し、ニデラ社は公式ホームページ上で下記の声明を発表して、否定しており、弊社もニデラ社より同様の報告を受けております。
「アルゼンチン税務当局に登録済みの労働者を雇用しており、全てアルゼンチンの規則に則っている」
また、アルゼンチン種子協会も同様に否定しております。
・現在、アルゼンチン当局が調査中であり、調査結果が公表されていない段階と理解しております。従い、弊社としては。現状は事態を静観している状況であります。

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 
 上記のような回答であるが、次のような問題点がある。

1)日本政府が定めた「食料安全保障のための海外投資促進に関する指針」は、海外農業投資を「我が国からの海外農業投資(生産、集荷、輸送、輸出等を含む海外農業関連投資をいう。)」と定義しており、その上で被投資国における法令遵守(指針3)を定めているのであり、今回の豊田通商の回答は、上記指針に沿ったものとはなっていない。

食料安全保障のための海外投資促進に関する指針
http://www.mofa.go.jp/ICSFiles/afieldfile/2009/08/20/G0858_J.pdf

2)この件について、豊田通商のWEBサイトにも、外務省、農林水産省のWEBサイトにも一言も掲載されておらず、海外農業投資原則が定めた「透明性」は全く保障されていない。

3)企業として、社会的責任を果たすために、労働者の雇用条件改善に貢献しようという方向性は全く見えない。

4)アルゼンチンでは労働省と農業者連盟が、農村労働者の労働条件改善と監視強化を実現するために、合同委員会を設置することに合意。[1]
一方、連邦歳入局(AFIP)がニデラ社を始め、カーギル社、バンジ社の支社など117カ所を立ち入り調査を行ったことが3月1日に報道されている。14ヶ月間に1億5千万ペソ(約30億円)を脱税した疑いがもたれている。 [2]
既にニデラ社は連邦債入局により、脱税の疑いから、2月10日に登録穀物取り扱い業者としての資格を停止されている。[3]


ここまでこのブログで取り上げてきた事例において、この「指針」が適切に運用されて、十分に情報公開がなされ、現地状況が分析され、適切な対応が取られているケースは存在していない。

青西靖夫


[1]Contra el esclavismo
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-164797-2011-03-24.html
[2]La Afip allanó 48 cerealeras denunciadas por evadir 150 millones de pesos
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-163287-2011-03-01.html
[3]La AFIP suspendió a Nidera del registro de operadores de granos       http://www.am1380.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=91:la-afip-suspendio-a-nidera-del-registro-de-operadores-de-granos&catid=12:economia&Itemid=14
Suspensión para Nidera 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-162185-2011-02-11.html

 

3月3日付で送付した質問書

質問書

 先般、アルゼンチンにおいて、ニデラ社の農園における農園労働者の搾取、労働関係法及び徴税関連法への違反が、アルゼンチン政府当局によって摘発されたとの報道がなされております。[1]
 またこのアルゼンチンのニデラ社につきましては、昨年11月に貴社が包括提携を結んだとのニュースリリースも読ませて頂いております。[2]

  一方、日本国政府は2009年(平成21年)8月20日に外務省及び農林水産省の共催によって第5回「食料安全保障のための海外投資促進に関する会議」を開催し、「食料安全保障のための海外投資促進に関する指針」を取りまとめております。
 この中で、日本国の海外農業投資においては、「被投資国における農業の持続的可能性を確保」することが重要であることを認め、政府及び関係機関は、「本指針に基づいて海外農業投資の促進策を講ずるに当たり、以下の行動原則との整合性を確認する」ことを定めております。[3]
 今回のニデラ社に関する報道はこの「指針」の③と④に抵触しているものと考えられます。

 ニデラ社はこの報道について否定をしておりますが、アルゼンチン政府による摘発であり、十分な根拠があるものと当方では考えております。また企業活動を行っていく上で、法令遵守、人権の尊重は極めて重要な事柄であると考えております。
 社会的な存在である企業として「企業の社会的責任」のあり方、また「グロ-バル・コンパクト」に対する取り組み姿勢にも強く関連するものであります。

 つきましては豊田通商株式会社としての、これまでの現状の把握及び今後の対応についてお聞かせ頂きたくお願い申し上げます。

青西靖夫(開発と権利のための行動センター 代表)
大野和興(日刊ベリタ編集長)
近藤康男
松平尚也(アジア農民交流センター)


[1]「農地は誰のものか」ブログ記事より
 http://landgrab-japan.blogspot.com/2011/02/blog-post_12.html
アルゼンチンでの農園労働者搾取と日本商社
日本の豊田通商と昨年11月に包括提携を結んだアルゼンチンの穀物商社ニデラの農場において、未成年、児童を含めた農村労働者を劣悪な条件で働かせていたとして、アルゼンチン当局が強制捜査を行い、労働者を解放、現在告発に向けて調査を続けている。
(以下別添)
[2] 南米に強みを持つ穀物メジャーと包括提携を締結
~ 食料資源確保のため供給ソースの多角化へ ~
http://www.toyota-tsusho.com/press/2010/11/20101119-3580.html
[3] 食料安全保障のための海外投資促進に関する指針 より一部抜粋
http://www.mofa.go.jp/ICSFiles/afieldfile/2009/08/20/G0858_J.pdf

4 我が国の行動原則及びこれに関する国際的取組等
(1)行動原則
海外農業投資は、被投資国における農業の持続可能性を確保しつつ、投資側・被投資側の双方が裨益する形で実施することが重要である。この観点から、政府及び関係機関は、本指針に基づいて海外農業投資の促進策を講ずるに当たり、以下の行動原則との整合性を確認する。同時に、被投資国側にも投資環境の整備(収用の原則禁止や輸出規制の抑制等)や投資関連情報の提供などを求めていく。
① 被投資国の農業の持続可能性の確保
(例:投資側は、被投資国において、持続可能な農業生産を行う。)
② 透明性の確保
(例:投資側は、投資内容について、契約締結時等において、プレスリリース等により、開示する。)
③ 被投資国における法令の遵守
(例:投資側は、土地取引、契約等被投資国における投資活動において、被投資国の法令を遵守する。)
④ 被投資国の農業者や地域住民への適正な配慮
(例:(イ)投資側は、投資対象の農地の農民及び所有者に対し、その農地の取得及びリースに関し、適切な対価を提供する。(ロ)投資側は、現地における雇用について、適切な労働条件の下、農民等従業員の雇用を行う。)
⑤ 被投資国の環境への適切な配慮
(例:投資側は、投資に当たって、土壌荒廃、水源の枯渇等、被投資国の環境に著しい悪影響を与えてはならない。)
⑥ 被投資国における食料事情への配慮
(例:(イ)投資側は、被投資国における食料事情に悪影響を与えないように配慮する。(ロ)投資側は、被投資国の主食作物を栽培している農地を他の作物に転換することにより主食作物の生産量を著しく減少させるような投資は行ってはならない。)

2011年3月9日水曜日

アルゼンチン:ニデラ社に関して関係省庁へ質問書送付

農林水産省、外務省に下記の質問書を送付しました。

下記の記事に関連する質問書です。

http://landgrab-japan.blogspot.com/2011/02/blog-post_12.html

                                2011年3月3日
外務大臣    前原誠司殿
農林水産大臣  鹿野道彦殿

外務省   経済安全保障課
農林水産省 食料安全保障課
農林水産省 国際協力課
                                    質問書

 2011年1月24日、2010年11月24日付で送付させていただきました質問書に対して、電話及び文書にて回答を頂きました。当方からの質問書に対応していただきましたことお礼申し上げます。

 その後、アルゼンチンにおけるニデラ社の農園における農園労働者の搾取、労働関係法及び徴税関連法への違反が、アルゼンチン政府当局によって摘発されたとの記事を目にしております。
 このアルゼンチンのニデラ社は昨年11月に日本の豊田通商と包括提携を結んでおります。つきましては、日本政府が定めました「食料安全保障のための海外投資促進に関する指針」に基づき、この事例に対して、特に「指針」の③と④に関連して、日本政府がどのような情報を収集され、どのように対処されたのか、あるいは対処される予定であるのかを公表いただきたく、お願い申し上げます。

 また現地ニデラ社側が否定をしている一方で、アルゼンチン政府の関係当局が摘発を行っている中で、日本政府として、どのような手段によって、事実確認を行われるのか、方法論についても回答頂きたく思います。前回の質問書の回答によると「当事者である株式会社等からヒアリングを行い」ということが書かれておりましたが、今回のような事例においては「当事者」からのヒアリングだけでは不十分かと思われます。このような際に、今後どのような形で対応をされていくのでしょうか。

 前回の質問書にも記させていただきましたが、日本国政府はこの「指針」以外にも、世界銀行などとともに「責任ある農業投資のための行動原則」の策定にも取り組んでいます。この中でも「指針」と同様に、土地と資源に対する権利の尊重、食料安全保障、透明性の確保や、協議と参加、社会的持続性、環境持続性などが取り上げられています。
 このような「指針」や「行動原則」が実効性を持つためには、企業との情報共有を進めるだけではなく、市民社会に幅広く情報が共有されることが不可欠だと考えます。「指針」等を定めるのであれば、輸入食料を利用している日本国民に対して、幅広く情報を提供するための仕組みが構築されることが前提となるべきであろうと考えます。

A:「食料安全保障のための海外投資促進に関する指針」より一部抜粋

③ 被投資国における法令の遵守
(例:投資側は、土地取引、契約等被投資国における投資活動において、被投資国の法令を遵守する。)
④ 被投資国の農業者や地域住民への適正な配慮
(例:(イ)投資側は、投資対象の農地の農民及び所有者に対し、その農地の取得及びリースに関し、適切な対価を提供する。(ロ)投資側は、現地における雇用について、適切な労働条件の下、農民等従業員の雇用を行う。)

質問書pdfはこちら

http://cade.cocolog-nifty.com/file/20110303MAFF.pdf

2011年2月12日土曜日

アルゼンチンでの農園労働者搾取と日本商社

日本の豊田通商と昨年11月に包括提携を結んだアルゼンチンの穀物商社ニデラの農場において、未成年、児童を含めた農村労働者を劣悪な条件で働かせていたとして、アルゼンチン当局が強制捜査を行い、労働者を解放、現在告発に向けて調査を続けている。

アルゼンチンのパヒナ12紙に2011年1月2日他に掲載された記事は次のように伝えている。

脱税の疑いでも調査されている穀物輸出業者であるニデラ社のエル・アルガロボ農園において、北部より連れて来られた子どもを含む労働者が奴隷状態で搾取されていた。労働者はコンテナでぎゅうぎゅう詰めで寝起こし、クリスマスも含め1日10時間の労働に従事していた。明かりもなく、飲料水はバケツで与えられるだけであった。農園の敷地から出ることは許されず、労賃も知らされていなかった。賃金は非公式な契約の最終日に支払われるが、消費したもののは法外な価格で天引きされた。中には社会開発省の記名がなされた非売品のパスタも含まれていた。強制調査までの3週間で支払われたのは、菓子パンを買うための12ペソ(240円ほど)だけであった。

宿舎には子どもと未成年30人ほどを含めて130人が滞在していたが、司法当局はサンペドロ周辺に1000近くのこうした宿舎があるのだろうと推測しているという。

このような労働者はトウモロコシの収穫期に合わせて、北部のサンティアゴ・エステーロより、契約仲介人を通して連れてこられ、直接農園に連れてこられた労働者は自分たちがどこにいるかすらわからない状況であったという。(3/8追記:F1種子生産のための雄花除去作業のようである)

この農園と契約していたニデラはアルゼンチン随一の穀物輸出商社であり、アルゼンチンの農産品輸出の10%を占めており、大豆やひまわりの種子市場でもトップを走っている。またニデラは労働者の搾取だけではなく、脱税でも調査を受けている。

このような劣悪な条件での労働者雇用はニデラだけではなく、デュポン社、Satus Ager S.A. y Suthern Seeds Production社などでも摘発されており、既にデュポン社に対しては、奴隷的な労働者搾取に対して、経済特権剥奪などの処分が下されている。

>>>>> 
ニデラ社は一連の報道を否定しているが、アルゼンチン政府の担当機関の調査によるものであり、違法な条件での雇用が行われていたことは間違いないであろう。
アルゼンチンのニデラ社への投資、包括提携は、日本政府の行動指針に照らし合わせ、下記の二点で問題を抱えている。この点について、豊田通商と担当省庁に再度質問状を送付したいと考える。
また今回のアルゼンチンにおける報道について、農林水産省、外務省また豊田通商のサイトにおいては一言も言及されていない。このような状況で、市民社会側の労力を持って、行動指針をモニタリングしていくことは正当なあり方とは言えないであろう。どのようにモニタリングの仕組みを作るのかも同時に検討されなければならない。

開発と権利のための行動センター
青西

③ 被投資国における法令の遵守
(例:投資側は、土地取引、契約等被投資国における投資活動において、被投資国の法令を遵守する。)
④ 被投資国の農業者や地域住民への適正な配慮
(例:(イ)投資側は、投資対象の農地の農民及び所有者に対し、その農地の取得及びリースに関し、適切な対価を提供する。(ロ)投資側は、現地における雇用について、適切な労働条件の下、農民等従業員の雇用を行う。)

参考資料
以下の記事をもとに、整理したものである。
Una vida nueva
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-159715-2011-01-02.html
Tecnología agropecuaria
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-160113-2011-01-09.html
Trabajo rural digno o esclavo: un debate ideológico
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-160137-2011-01-09.html
FUERTES SANCIONES A DUPONT POR SOMETER A 140 TRABAJADORES
Un corte a los beneficios
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-161602-2011-02-02.html
NIDERA S.A., Argentina informs
http://www.nidera.com/default.aspx?partId=33&CID=434
南米に強みを持つ穀物メジャーと包括提携を締結
~ 食料資源確保のため供給ソースの多角化へ ~
http://www.toyota-tsusho.com/press/2010/11/20101119-3580.html